医療費控除のご案内
tax Cost
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医療費控除を受けるにあたり、下記の各項目について必ずお読みください。
1.一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となります。
2.ご本人の医療費のほか家計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様の医療費と合算できます。
3.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
4.医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
5.対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
6.交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
7.医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は対象外となってしまいます。審美治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認下さい。
8.「医療費控除」は、支払った税金からの”控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。 また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
9.分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。ですから、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
10.医療費控除額は、最高で200万円です。
11.会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
所得税率が大きくなるほど控除される医療費は大きくなりますので、高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は多くなります。 以下の表は、所得別に見た医療費控除の還付金の一例です。
※患者様の状況によって還付率は異なりますので、詳細につきましてはこちらからお近くの国税庁にお問い合わせ下さい。
この表を見ただけでは理解しづらいと思いますので、表の見方について簡単にご説明いたします。実際の治療をする前に必ず総額費用やスケジュールのご提案をいたします。その治療プランにご納得いただいてから治療を開始致しますので、後になって治療費に関するトラブルが起ることがないように努めています。
例えば、年収700万円の方が、1年間に医療費が50万円かかった場合、還付金として12万円戻ってきますので、実質の医療費は38万円となります。
所得金額が高いほど還付金額の割合も高く、実質かかる医療費が割安となっているのが見てとれます。
医療費控除は前述の通り、生計を共にする配偶者や親族(つまり家族のこと)の医療費を合算することが出来ます。
ですから、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。定年を控えた団魂世代の方には、お仕事を引退される前に歯科治療を受けられることを強くお勧めします。
※患者様の状況によって還付率は異なりますので、詳細につきましてはこちらからお近くの国税庁にお問い合わせ下さい。
自費診療など治療費が高額になる患者さまの利便性を考慮し、お支払いに際してはクレジットカードも対応してます。(一回払いのみ)
患者様のご都合に合わせたデンタルローン(分割払い)を当院では行っております。 まずはご相談ください。
平日 11:00~20:00 / 土日 10:00~18:00
※ お電話での治療に関するご相談は、ドクターによる対応ができないためお受けできません